柯文哲事件の裁判ライブ放送議論:米国訴訟規則が反撃の証拠に

柯文哲に関する司法調査が透明性の欠如を懸念させ、司法の信頼性に影響を与えています。法廷のライブ放送の必要性について、台湾陪審団協会の理事長である鄭文龍は、2017年の司法改革国是会議で既に議論されていたと指摘しています。しかし、民進党の議員がこの問題を提起すると、議論が巻き起こりました。
ネットユーザーは、米国の「連邦訴訟規則」第53条を引用し、司法プロセスは一般に放送禁止だが、例外があることを示しました。「公共の利益」に関わる訴訟ではライブ放送が許可される場合があります。このような規定は、ライブ放送に反対する意見に対抗する証拠となります。
さらに、鄭文龍は南アフリカやインドネシアなどの国々では数年前から法廷のライブ放送が行われていることを挙げ、台湾もこれらの国に遅れをとるべきではないとしています。法廷ライブ放送の導入を進める中で、社会はもっとオープンになり、グローバルなトレンドに合わせていくべきです。
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